刑事訴訟法 第七編 裁判の執行・附則

  • 第四百七十一条

     裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。...

  • 第四百七十二条

     裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但...

  • 第四百七十三条

     裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければ...

  • 第四百七十四条

     二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行...

  • 第四百七十五条

     死刑の執行は、法務大臣の命令による。 2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなけ...

  • 第四百七十六条

     法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。...

  • 第四百七十七条

     死刑は、検察官、検察事務官及び監獄の長又はその代理者の立会の上、これを執行しなければならない。 ...

  • 第四百七十八条

     死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び監獄の長又はその代理者とともに、こ...

  • 第四百七十九条

     死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。 2 死...

  • 第四百八十条

     懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察...

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