刑事訴訟法 第六編 略式手続

  • 第四百六十一条

     簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の...

  • 第四百六十二条

     略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。 2 前項の書面には、前条...

  • 第四百六十三条

     前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをするこ...

  • 第四百六十四条

     略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた...

  • 第四百六十五条

     略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる...

  • 第四百六十六条

     正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。...

  • 第四百六十七条

     第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃...

  • 第四百六十八条

     正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却...

  • 第四百六十九条

     正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。...

  • 第四百七十条

     略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁...

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