刑事訴訟法 第五編 非常上告

  • 第四百五十四条

     検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上...

  • 第四百五十五条

     非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。...

  • 第四百五十六条

     公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。...

  • 第四百五十七条

     非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。...

  • 第四百五十八条

     非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。  一 原判決が法令に違反...

  • 第四百五十九条

     非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。...

  • 第四百六十条

     裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。 2 裁判所は、裁判所の管轄、...

「刑事訴訟法 第五編 非常上告」に関するウェブサイト

  • 刑事訴訟法

    第一編 総則. 第1章〜第10章(1-) 第11章〜第16章(128-) 第二編 第一審(189-) 第三編 上訴(351-) 第四編 再審(435-) 第五編 非常上告(454-) 第六編 略式手続(461-) 第七編 裁判の執行(471-506) ...

    www.geocities.jp/i_roppou/keizi/keiso/index-link.htm
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