軽井沢国際親善文化観光都市建設法

  • 第一条

     この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴...

  • 第二条

     軽井沢国際親善文化観光都市を建設する都市計画(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。)...

  • 第三条

     軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町が執行する。 2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神...

  • 第四条

     国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意...

  • 第五条

     国は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産...

  • 第六条

     軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇...

  • 第七条

     軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別...

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