感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

  • 第一条

     この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発...

  • 第二条

     感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、保健医療を取り...

  • 第三条

     国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情...

  • 第四条

     国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者...

  • 第五条

     医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与...

  • 第六条

     この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、指定感...

  • 第七条

     指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第...

  • 第八条

     一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染...

  • 第九条

     厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定...

  • 第十条

     都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防...

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